QUANT利用規約

Quant for Media規約 Quant for SNS規約
本規約は、QUANT株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するQUANT for Mediaを利用するお客様と当社に適用されます。

第1条(定義)

本規約にて用いる用語の定義は、別段の定めのある場合を除き、以下の各号に定めるとおりとします。
  1. 「QUANT」とは、第2条で定める機能を提供し、当社が運営するサービスをいいます。
  2. 「QUANT導入メディア」とは、タグ等を設置する対象として、クライアントが設定したクライアントが運営するウェブサイト又はアプリケーションをいいます。
  3. 「QUANT for Media」とは、Quantの機能に第3条で定める機能を追加して提供する、当社が運営するサービスをいいます。
  4. 「SDK」とは、当社がお客様に対して提供する、アプリケーションのパフォーマンス計測等を目的としたソフトウェア開発キットをいいます。
  5. 「アカウント」とは、QUANT for Mediaを利用するために必要となるログイン情報をいいます。
  6. 「エンドクライアント」とは、QUANT導入メディアに記事又は広告等の掲載を行う個人又は法人をいいます。
  7. 「基本タグ」とは、ウェブページに組み込むことにより、「①QUANT導入メディアのパフォーマンスデータ」、「②ユーザーの行動履歴データ」を、ユーザーの一意性を示すためにQUANTから発行されブラウザ内に保存された識別情報を経由して、当社が取得することができるタグをいいます。
  8. 「クライアント」とは、QUANT for Mediaの利用を申込んだお客様及び当社がQUANT for Media利用の申込を承諾したお客様をいいます。
  9. 「クライアント保有データ」とは、クライアントが保有するユーザーに関するデータをいいます。
  10. 「クライアントユーザー」とは、クライアントが追加したアカウントを利用する全ての者を総称していいます。
  11. 「タイアップ広告」とは、クライアントがエンドクライアントに代わりエンドクライアントの販売促進の用に供する目的で作成し、QUANT導入メディアに掲載する広告をいいます。
  12. 「タグ等」とは、基本タグ及びSDKを個別に又は総称していいます。
  13. 「パートナー」とは、当社が指定したQUANT又はQUANT for Mediaの販売代理店をいいます。
  14. 「本サービス」とは、QUANT及びQUANT for Mediaを個別に又は総称していいます。
  15. 「本レポート」とは、本サービスにより作成されたレポート(本規約に基づき当社がクライアントから提供を受けたクライアント保有データを当社による分析に供して発生した二次的データを含みます。)をいいます。
  16. 「ユーザー」とは、インターネットその他の通信手段又は電磁媒体を通じて QUANT導入メディアを利用する者をいいます。なお、ユーザーが閲覧・使用する際の端末機器は問わないものとします。

第2条(QUANTの提供機能)

QUANTにより当社からクライアントに提供される機能は以下の通りとします。
  1. レポート 当社が取得した以下のデータを加工しレポート形式にして表示する機能をいいます。 クライアントが自ら運営するQUANT導入メディアのパフォーマンスデータ、ユーザーの一意性を示すためにQUANTから発行されブラウザ内に保存された識別情報から取得したユーザーの行動履歴に関する統計データ、QUANT導入メディアに掲載されている記事のタグ付けデータを元にしたレポートを提供します。
  2. タイアップ広告分析(オプション) タイアップ広告の広告効果を分析し、分析結果をレポート形式で提供いたします。
  3. アンケート調査分析(オプション) クライアントが実施するアンケート調査の調査結果を分析し、分析結果をレポート形式で提供いたします。

第3条(契約の成立)

  1. クライアントは、QUANT for Mediaの利用を当社に対して申し込むために、必要事項を所定の申込書に記入し、当社へ送信又は送付するものとします(当該送信又は送付した内容を以下「申込書」といいます。)。
  2. 当社が、前項の申込みを承諾するときは、クライアントに対して、書面又は電子メールにより、Quant for Mediaを利用するために必要となる情報を通知するものとします。かかる通知を当社が発信した時点で、 当社・クライアント間において、本規約に基づく契約(以下「本契約」という)が成立したものとみなします。なお、申込書及びサービス仕様書等は、本契約の一部を構成します。
  3. 申込書に本規約と異なる条件が規定された場合、当社が当該申込みを書面により承諾した場合に限り、申込書に規定された条件が適用されます。当社はクライアントによっては申請を承認しないことがあり、その理由については開示義務を負わないものとします。
  4. クライアントが、既にQUANT利用規約に基づき、QUANTのアカウント登録を行っている場合、QUANT利用規約に基づく当社・クライアント間の当該契約は、本条2項の本契約成立の時点をもって、本契約に更改されるものとします。

第4条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、前条第2項に基づき、当社が承諾の通知を発信した日から開始し、有効期間開始月の翌月1日から起算して6ヵ月間が経過した日までとします。但し、期間満了の1ヵ月前までに、当社・クライアントいずれからも本契約を更新しない旨の書面又は電子メールによる申し出のない場合は、更に同一条件で6ヵ月間更新されるものとし、以後も同様とします。

第5条(アカウントの管理)

  1. 当社は、クライアントに対し、本契約の履行のために必要な範囲において、QUANT for Mediaを利用する権限を付与します。
  2. クライアントは、アカウントを善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとし、第三者に貸与、譲渡、担保の設定その他これらに類する行為を行ってはなりません。
  3. クライアントは、自ら又は自らの従業員に使用させることを目的として、自らの権限の範囲内で、自らの責任において、自ら又は自らの従業員に対して、アカウントを発行することができます。
  4. クライアントが前項のアカウントを発行した場合、クライアントはクライアントユーザーに対して、本契約と同等の義務(第11条第1項を除く)を負わせるものとします。また、クライアントユーザーの行為は全てクライアントの行為とみなされるものとします。
  5. アカウントの管理不十分、紛失、使用上の過誤、第三者の使用等に関連し、クライアントに生じる損害に関する責任はクライアントが負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
  6. クライアントが、第三者にアカウントの管理及び操作等の代行業務を委託することを希望する場合には、クライアントは、(i) 管理代行者とすることを希望する者の名称及び連絡先、(ⅱ) 管理代行者に管理を委託することを希望するアカウント、(ⅲ) その他当社が指定する情報を当社に申請し、当社の書面による承諾を得るものとします。この場合、クライアントは、本契約及び本規約の内容を管理代行者に遵守させるものとし、管理代行者の行為につき、本契約上の一切の責任を負うものとします。

第6条(データの収集等)

  1. クライアントは、自ら運営するQUANT導入メディアの全てのページに、当社が指定する基本タグ又はSDKを埋め込むこと、及び次の各号について承諾したものとみなします。
  2. 自ら運営するQUANT導入メディアのパフォーマンスデータを当社に提供すること。
  3. 自ら運営するQUANT導入メディアを閲覧したユーザーのコンピュータ端末等からの行動履歴データを当社に提供すること(但し、クライアントがユーザーからかかる提供についての同意を取得した場合に限るものとします。)。
  4. 自ら運営するQUANT導入メディアに掲載された記事データを、当社が独自のアルゴリズムでタグ付けしクラスタリングすること。
  5. クライアントは、QUANT導入メディア内に、当社が指定する行動履歴データの取扱いポリシーにページ遷移するリンクを設定するものとします。また、当社は、当該遷移先のページの内容を、随時、任意に変更することができるものとします。
  6. 当社は、本件情報及び第6項に基づき提供を受けたクライアント保有データを、本サービスの開発、向上のため利用することができ、また、当社の裁量で、ユーザーや対象メディアを特定できない形での統計的な情報として第三者に開示及び公開することができるものとし、クライアントはこれに異議を唱えないものとします。
  7. クライアントは、クライアント保有データを当社に提供する場合、ユーザーからかかる提供についての承諾その他必要な手続をとらなければなりません。
  8. クライアントがクライアント保有データを当社に提供する場合、クライアント保有データを当社による分析に供して発生した二次的データに関する著作権その他の権利は、当社に帰属するものとします。ただし、当社は、クライアントと当社との間の契約で定めるところにより、クライアントに対し、当該二次的データの使用を許諾することができます。

第7条(プライバシー)

  1. クライアントは、当社が個人情報として使用又は認識できる情報を当社に送信したり、第三者によるかかる行為を支援又は許可したりしないものとします。
  2. クライアントは適切なプライバシーポリシーを用意及び遵守し、訪問者からの情報を収集するうえで、適用される国内外のすべての法律、ポリシー、規制を遵守するものとします。クライアントはプライバシーポリシーを公開し、そのプライバシーポリシーで、クライアントがインフォマティブデータを収集していることを必ず通知するものとします。また、QUANTを使用していること、及びQUANTでデータが収集、処理される仕組みについても必ず開示するものとします。この情報の開示は、https://pf.quant.page/privacy へのリンクを目立つように表示することで実施可能です。クライアントは、ユーザーの Cookie その他の情報の保存又はアクセスが本サービスに関連して発生する場合、国内外の法令等を遵守するものとし、法令等により求められる情報の提供、同意の取得その他必要な手続を行うものとします。

第8条(クライアントの保証、責任)

  1. クライアントは、QUANT導入メディアの運営を停止する場合(事由の如何を問わない)、事態の詳細及び復旧の目処その他当社が必要と判断する事項を事前に当社に通知しなければなりません。
  2. クライアントは、第4条第1項に定める申込みに際して当社に提出した内容について虚偽、誤記又は記載漏れが無いよう十分確認を行うものとし、また、内容に誤り又は変更があった場合、速やかに当社へその旨及び正しい内容又は変更内容を通知するものとします。

第9条(本サービスの運営の停止等)

当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、又はこれらに該当するおそれがあると判断したときは、事前にクライアントに通知したうえで、本サービスの運営の全部又は一部を停止することができるものとします。ただし、緊急の場合又はやむを得ないときは、かかる通知を事後遅滞なく為すことで足りるものとします。
  1. 運営のために必要となるサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、データ更新等の必要があるとき
  2. 運営のために必要となる設備の故障その他やむを得ない事情があるとき
  3. 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止したことにより、運営が困難となったとき
  4. Quant for Mediaの内容が第三者の権利を侵害し、若しくは何らかの法令に違反していることが判明したとき、これらに該当するおそれがあると当社が判断したとき、又はこれらに該当すると第三者より申立てを受けたとき
  5. 地震・洪水その他の天災地変、火災、ストライキ、戦争・内乱、政府による規制、その他当社が制御できない事由が生じたとき

第10条(契約の終了)

  1. 当社は、クライアントに通知することにより、当該通知がクライアントに到達した日の翌月の月末をもって、本サービス又は本契約の全部又は一部を終了することができるものとします。
  2. クライアントが当社に通知し、当社が承諾するときは本契約の全部又は一部は終了するものとします。

第11条(利用料金の支払)

  1. クライアントは、当社が別途定めるQUANT for Mediaの利用料金及びこれに対する消費税相当額を、利用月の翌月末日までに当社又はパートナーに支払うものとします。なお、QUANT for Mediaの利用料については、当社のウェブサイト上(https://pf.quant.page)にて表示するものとします。
  2. 申込書において利用料金及び支払期日に関し前項と異なる定めがなされた場合、前項の規定は適用されず、当該申込書の規定に従うものとします。
  3. クライアントが前項に定める利用料金の支払いを遅延した場合は、その延滞期間につき、未払額に対する年率14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
  4. 本契約の終了又はその他いかなる理由によっても、当社は、既に受領済の利用料金をクライアントに返還しないものとします。

第12条(免責)

  1. 当社は、本サービスに関連してクライアント、ユーザー又は第三者に生じた損害について、当社の故意による本規約又は本契約違反の場合を除き、責任を負いません。
  2. 当社は、本レポートの情報について、正確性、完全性、最新性、合目的性等を保証せず、クライアントはこれを承諾するものとします。
  3. 当社は、第9条各号に定める事由により本サービス又はその機能の全部又は一部の運営が停止又は廃止されたことにより、クライアント、エンドクライアント、ユーザー又はその他第三者に損害が生じた場合といえども、何ら責任を負いません。
  4. 当社は、クライアントの逸失利益及び特別の事情によって生じた損害について、いかなる場合においても責任を負わないものとします。

第13条(権利関係)

  1. 本サービスに関する知的財産権は全て当社又は当社に権利を許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本規約に明記されている場合を除き、当社又は当社に権利を許諾している者の知的財産権の移転又は使用許諾その他いかなる権利の移転又は付与も意味するものではありません。
  2. 本レポートその他本サービスに関して新たに生じた著作権その他一切の権限は、第三者に留保されるものを除き、当社に帰属するものとします。クライアントは、本契約の期間中、エンドクライアントに対し本レポートの利用を再許諾することができます。

第14条(遵守事項)

  1. クライアントは、以下の各号に定める事項を遵守するものとします。 (1) 本サービスの利用にあたり適用される法令等を遵守するものとします。 (2) 本サービスに関連するソフトウェアの複製、改変その他当社の知的財産権を侵害する行為を行ってはなりません。 (3) 当社の事前の書面による承諾を得ることなく、当社の商号、商標及びロゴマークを使用してはなりません。 (4) 当社が指定する方法以外の方法でタグ等を利用してはなりません。 (5) Quant導入メディア以外にタグ等を設置してはなりません。 (6) QUANT若しくはQUANT for Mediaの提供又はタグ等の動作を阻害する一切の行為(タグ等の変更、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、動作を阻害する装置の使用、技術をコピーするための行為等を含みますがこれに限られません。)を行ってはなりません。 (7) 当社の事前の承諾を得ない限り、QUANT導入メディアを日本の市場向けに限定しなくてはなりません。 (8) タグ等を通じて個人を特定できる情報を当社に送信又は預託してはなりません。
  2. クライアントは、当社より提供されたタグ等の仕様にかかる権利が、当社に帰属するものであることに同意するものとします。クライアントは、タグ等を、本規約及び本契約(以下「本契約等」といいます。)の履行以外の目的に使用してはなりません。
  3. クライアントは、アンケート調査機能を利用する場合、アンケート調査を実施する際、回答者をして、当社が指定する内容の規約に同意させるものとします。また、当社が回答者その他第三者からアンケート調査に関してクレーム、主張、要求、請求、異議等を受けた場合には、クライアントが当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して当社に費用や損害が発生した場合、クライアントは、当該費用及び損害の一切を負担するものとします。
  4. 本契約が終了する場合、クライアントは、契約終了日までに、当社より提供されたタグ等を自ら運営するQuant導入メディア内から全て削除し、クライアントユーザーのアカウントを全て削除しなければなりません。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社及びクライアントは、自己若しくは自己の役員、重要な地位の使用人、又は経営に実質的な影響力を有する株主が、現在、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団、準暴力団に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。) (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者 (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (4) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者 (6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
  2. 当社及びクライアントは、自ら又は第三者を利用して、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
  3. クライアント及び当社は、相手方が第1項又は前項各号のいずれかに違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができ、相手方はこれに協力するものとします。また、クライアント又は当社は、自らが、第1項又は前項各号のいずれかに違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に対し、直ちにその旨を通知するものとします。
  4. クライアント及び当社は、相手方が前三項のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。なお、前三項のいずれかの違反に起因してクライアント又は当社が損害を被った場合、相手方は当該当事者に対してかかる損害を賠償するものとし、本項に基づく解除権の行使によってもこれは妨げられません。
  5. クライアント及び当社は、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務又は責任を負わないものとします。

第16条(秘密保持)

クライアントは、本サービスに関連して当社がクライアントに対して開示した非公知の情報(本レポートを含みますがそれに限られません。)について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。但し、クライアントは、エンドクライアントに対し、本規約と同内容の守秘義務を課した上で本レポートを開示することができます。

第17条(損害賠償)

  1. クライアントが本サービスの利用又は本契約に関連して当社に損害を与えた場合には、当社に発生した損害について賠償責任を負うものとします。
  2. 当社は、本サービスの利用に起因又は関連してクライアントに生じたあらゆる損害について一切の責任を負わないものとします。但し、当該損害が当社の故意又は重大な過失によって発生した場合はこの限りでなく、この場合、当社は、クライアントに生じた通常かつ直接の損害について、当該損害に係る個別契約の利用料金を上限として、これを賠償する責任を負うものとします。

第18条(非保証)

本サービスは、当社がその提供時において保有する状態で提供するものであり、当社は、本サービス(QUANT、QUANT for Media及びタグ等を含みます。以下、本条において同じ。)のエラーやバグ、論理的誤り、不具合、中断その他の瑕疵がないこと、クライアントが予定している目的への適合性および有用性、有益性、セキュリティー、権限及び非侵害性について一切保証しません。

第19条(解除)

  1. 当社は、クライアントが以下の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知又は催告なく即時に本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 (1) 本契約の規定に違反し、当該違反に関する催告を受領した後10営業日以内にこれを是正しないとき。 (2) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する手続の申立があったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、差押、仮差押、仮処分の命令の申立があったとき、競売の申立があったとき、公租公課の滞納処分を受けたとき、又はこれらに準じる財・産状態の悪化若しくは悪化するおそれがあると認められるとき。 (3) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき、又はこれに準じる信用状態の悪化若しくは悪化するおそれがあると認められるとき。 (4) 第13条(反社会的勢力の排除)の規定に違反したとき。 (5) 本契約に基づいて保証した事項が事実でなかった等詐術その他の背信的行為があったとき。 (6) その他本契約を継続できないと判断する相当の事由があるとき。
  2. 前項の規定による解除は、当社がクライアントに対して損害賠償を請求することを妨げません。

第20条(変更)

  1. 当社は、アカウントからアクセスできるウェブサイト上に変更された本規約を掲載することにより、随時本規約を改訂することができるものとします。当社が通知を発信した日、又は第一文記載のウェブサイト上に変更後の内容の掲載が開始された日のいずれか早い方の日から15日以内にクライアントが異議を述べなかった場合、クライアントは当該変更内容に同意したものとみなします。
  2. 当社は、事前にクライアントに通知することなく、QUANT for Mediaの内容(運営方針を含む)及び仕様の全部又は一部を変更することができるものとします。

第21条(契約上の地位の譲渡)

クライアントは、当社の書面による事前の承諾なく、本契約等における地位又は本契約等に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

第22条(存続条項)

本契約等の終了原因のいかんにかかわらず、本契約等が終了した場合においても、第5条(アカウントの管理)第4項ないし第6項、第6条(データの収集等)第4項、第5項及び第8項、第11条(利用料金の支払)第3項及び第4項、第12条(免責)、第13条(権利関係)、第14条(遵守事項)第3項、第15条(反社会的勢力の排除)第4項及び第5項、第16条本文(秘密保持)、第17条(損害賠償)、第18条(非保証)、第19条(解除)第2項、第22条(存続条項)並びに第23条(準拠法及び合意管轄)の規定については、本契約等の終了後もなお効力を有するものとします。

第23条(準拠法及び合意管轄)

本契約等の準拠法は日本法とし、本契約等に関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【2016年6月15日制定】
【2016年7月21日改定】
【2017年4月3日改定】
【2017年6月30日改定】
【2017年7月15日改定】
【2018年5月9日改定】
【2018年5月24日改定】
【2018年10月1日改定】
【2018年10月5日改訂】
【2018年11月27日改定】
【2019年1月1日改定】
【2020年9月10日改定】
【2021年12月2日改定】
【2023年1月4日改定】

本規約は、QUANT株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するQuant for SNSを利用するお客様と当社に適用されます。

第1章(総則)

第1条(定義)

本規約にて用いる用語の定義は、別段の定めのある場合を除き、以下の各号に定めるとおりとします。
  1. 「Quant」とは、第2条で定める機能を提供し、当社が運営するサービスをいいます。
  2. 「クライアントSNS」とは、基本タグを設置する対象として、クライアントがアカウントを管理・運営するSNSをいいます。
  3. 「Quant for SNS」とは、Quantの機能に第3条で定める機能を追加して提供する、当社が運営するサービスをいいます。
  4. 「アカウント」とは、Quant for SNSを利用するために必要となるID及びパスワードをいいます。
  5. 「エンドクライアント」とは、クライアントにSNSの投稿の依頼を行う個人又は法人をいいます。
  6. 「基本タグ」とは、ウェブページに組み込むことにより、「①クライアントSNSのパフォーマンスデータ」、「②ユーザーの行動履歴データ」でのシェア数などのデータ」を、ユーザーの一意性を示すためにQuantから発行されブラウザ内に保存された識別情報を経由して、当社が取得することができるタグをいいます。
  7. 「クライアント」とは、Quant for SNSの利用を申し込み、当社がかかる申し込みを承諾したインフルエンサー個人又はインフルエンサーと契約する法人をいいます。
  8. 「パートナー」とは、当社が指定したQuant又はQuant for SNSの販売代理店をいいます。
  9. 「本サービス」とは、Quant及びQuant for SNSを個別に又は総称していいます。
  10. 「本レポート」とは、本サービスにより作成されたレポート(本規約に基づき当社がクライアントから提供を受けたクライアント保有データを当社による分析に供して発生した二次的データを含みます。)をいいます。
  11. 「ユーザー」とは、インターネットその他の通信手段又は電磁媒体を通じてクライアントSNSにおける投稿について閲覧等の利用する者をいいます。なお、ユーザーが閲覧・使用する際の端末機器は問わないものとします。

第2条(Quantの提供機能)

Quantにより当社からクライアントに提供される機能は以下の通りとします。
  1. レポート 当社が取得した以下のデータを加工しレポート形式にして表示する機能をいいます。 (1) クライアントが自ら運営するクライアントSNSのパフォーマンスデータ (2) ユーザーの一意性を示すためにQuantから発行されブラウザ内に保存された識別情報から取得したユーザーの行動履歴に関する統計データ (3) 記事に紐づいたクリエイターのパフォーマンスデータ (4) クライアントSNSに掲載されている記事のタグ付けデータ

第3条(Quant for SNSの提供機能、サービス)

Quant for SNSにより当社からクライアントに提供される機能及びサービスは、第2条に定めるQuantの機能並びに以下の機能及びサービスとします。
  1. インフルエンサーデータ分析機能 (エンドクライアント向け)インフルエンサーのSNSアカウントのフォロワー数、フォロー数、いいね数、コメント数などの数値を表示する機能
  2. インフルエンサーデータダッシュボード機能 (インフルエンサー向け)上記のデータに加え、案件の成果数を表示する機能
  3. 投稿クリエイティブ監修機能 インフルエンサーが投稿前にエンドクライアントに対してクリエイティブを共有、チェックを行う機能
  4. 広告主マッチング機能 自社の広告にインフルエンサーを起用することを希望するエンドクライアントとのマッチングにより、エンドクライアントから業務を受託することができるサービス(その詳細については第2章において定めます。)

第4条(契約の成立)

  1. クライアントは、Quant for SNSの利用を当社に対して申し込むために、必要事項を所定のwebページから入力又は申込書に記入し、当社へ送信又は送付するものとします(当該送信又は送付した内容を以下「申込書」といいます。)。
  2. 当社が、前項の申込みを承諾するときは、クライアントに対して、書面又は電子メールにより、Quant for SNSを利用するために必要となる情報を通知するものとします。かかる通知を当社が発信した時点で、 当社・クライアント間において、本規約に基づく契約(以下「本契約」という)が成立したものとみなします。なお、申込書及びサービス仕様書等は、本契約の一部を構成します。
  3. 申込書に本規約と異なる条件が規定された場合、当社が当該申込みを書面により承諾した場合に限り、申込書に規定された条件が適用されます。
  4. 当社はクライアントによっては申請を承認しないことがあり、その理由については開示義務を負わないものとします。
  5. クライアントが、既にQuant利用規約に基づき、Quantのアカウント登録を行っている場合、Quant利用規約に基づく当社・クライアント間の当該契約は、本条2項の本契約成立の時点をもって、本契約に更改されるものとします。
  6. インフルエンサーが契約する法人が代理でQuant for SNSの申し込みを行う場合、当該法人に加えて当該インフルエンサーも利用規約及びプライバシーポリシーに同意しているものとみなします。

第5条(本報酬の確定)

  1. クライアントがエンドクライアントから受託した本SNS投稿等業務に関する本報酬(第27条第1項に定義されます。本条以下において同様とします。)の確定については、本SNS投稿等業務委託契約に定める条件によるものとします。
  2. クライアントが本規約に定める禁止行為を行った場合、またはクライアントによる本SNS投稿等業務が本SNS投稿等業務委託契約の趣旨に反しエンドクライアントが正当な報酬の対象となる行為ではないと判断した場合、当社及びエンドクライアントはクライアントに対する本報酬の支払いを停止することができます。
  3. 前項の本報酬の支払いの停止が生じた場合、クライアント及びエンドクライアントは速やかに協議を行い、本報酬の額を確定するものとします。

第6条(契約期間)

本契約の有効期間は、第4条第2項に基づき、当社が承諾の通知を発信した日から開始し、有効期間開始月の翌月1日から起算して6ヵ月間が経過した日までとします。但し、期間満了の1ヵ月前までに、当社・クライアントいずれからも本契約を更新しない旨の書面又は電子メールによる申し出のない場合は、更に同一条件で6ヵ月間更新されるものとし、以後も同様とします。

第7条(ID・パスワードの管理)

  1. クライアントは、アカウントを善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとし、第三者に貸与、譲渡、担保の設定その他これらに類する行為を行ってはなりません。
  2. クライアントは、自ら又は自らの従業員に使用させることを目的として、自らの権限の範囲内で、自らの責任において、自ら又は自らの従業員に対して、アカウントを発行することができます。
  3. クライアントが前項のアカウントを発行した場合、クライアントはクライアントユーザーに対して、本契約と同等の義務(第12条第1項を除く)を負わせるものとします。また、クライアントユーザーの行為は全てクライアントの行為とみなされるものとします。
  4. アカウントの管理不十分、紛失、使用上の過誤、第三者の使用等に関連し、クライアントに生じる損害に関する責任はクライアントが負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
  5. クライアントが、第三者にアカウントの管理及び操作等の代行業務を委託することを希望する場合には、クライアントは、(i) 管理代行者とすることを希望する者の名称及び連絡先、(ⅱ) 管理代行者に管理を委託することを希望するアカウント、(ⅲ) その他当社が指定する情報を当社に申請し、当社の書面による承諾を得るものとします。この場合、クライアントは、本契約及び本規約の内容を管理代行者に遵守させるものとし、管理代行者の行為につき、本契約上の一切の責任を負うものとします。

第8条(データの収集等)

  1. 当社がクライアントSNS上で収集したユーザーの行動履歴その他全てのデータ及び情報並びにその分析結果にかかる情報(以下「本件情報」という)は、当社に帰属するものとします。
  2. 当社は、本件情報及び第7条に基づき提供を受けたクライアント保有データを、本サービスの開発、向上のため利用することができ、また、当社の裁量で、ユーザーや対象メディアを特定できない形での統計的な情報として第三者に開示及び公開することができるものとし、クライアントはこれに異議を唱えないものとします。
  3. クライアントは、クライアント保有データを当社に提供する場合、ユーザーからかかる提供についての承諾その他必要な手続をとらなければなりません。
  4. クライアントがクライアント保有データを当社に提供する場合、クライアント保有データを当社による分析に供して発生した二次的データに関する著作権その他の権利は、当社に帰属するものとします。ただし、当社は、クライアントと当社との間の契約で定めるところにより、クライアントに対し、当該二次的データの使用を許諾することができます。

第9条(プライバシー)

  1. クライアントは適切なプライバシーポリシーを用意及び遵守し、訪問者からの情報を収集するうえで、適用される国内外のすべての法律、ポリシー、規制を遵守するものとします。
  2. クライアントはプライバシーポリシーを公開し、そのプライバシーポリシーで、クライアントがインフォマティブデータを収集していることを必ず通知するものとします。また、Quantを使用していること、及びQuantでデータが収集、処理される仕組みについても必ず開示するものとします。
  3. クライアントは、ユーザーの Cookie その他の情報の保存又はアクセスが本サービスに関連して発生する場合、国内外の法令等を遵守するものとし、法令等により求められる情報の提供、同意の取得その他必要な手続を行うものとします。

第10条(クライアントの保証、責任)

クライアントは、第4条第1項に定める申込みに際して当社に提出した内容について虚偽、誤記又は記載漏れが無いよう十分確認を行うものとし、また、内容に誤り又は変更があった場合、速やかに当社へその旨及び正しい内容又は変更内容を通知するものとします。

第11条(本サービスの運営の停止等)

当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、又はこれらに該当するおそれがあると判断したときは、事前にクライアントに通知したうえで、本サービスの運営の全部又は一部を停止することができるものとします。ただし、緊急の場合又はやむを得ないときは、かかる通知を事後遅滞なく為すことで足りるものとします。
  1. 運営のために必要となるサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、データ更新等の必要があるとき
  2. 運営のために必要となる設備の故障その他やむを得ない事情があるとき
  3. 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止したことにより、運営が困難となったとき
  4. Quant for SNSの内容が第三者の権利を侵害し、若しくは何らかの法令に違反していることが判明したとき、これらに該当するおそれがあると当社が判断したとき、又はこれらに該当すると第三者より申立てを受けたとき
  5. 地震・洪水その他の天災地変、火災、ストライキ、戦争・内乱、政府による規制、その他当社が制御できない事由が生じたとき

第12条(契約の終了)

  1. 当社は、クライアントに通知することにより、当該通知がクライアントに到達した日の翌月の月末をもって、本サービス又は本契約の全部又は一部を終了することができるものとします。
  2. クライアントが当社に通知し、当社が承諾するときは本契約の全部又は一部は終了するものとします。
  3. 前項の規定により又は第6条但書に基づくクライアントの申し出に基づき本契約の全部が終了した場合、当該時点における当社からクライアントに対する本報酬の未払残額が合計で1000 円未満の場合は、当社は当該未払残額を本契約終了事務に係る手数料として徴収することができるものとする。

第13条(免責)

  1. 当社は、本サービスに関連してクライアント、ユーザー又は第三者に生じた損害について、当社の故意による本規約又は本契約違反の場合を除き、責任を負いません。
  2. 当社は、本レポートの情報について、正確性、完全性、最新性、合目的性等を保証せず、クライアントはこれを承諾するものとします。
  3. 当社は、第11条各号に定める事由により本サービス又はその機能の全部又は一部の運営が停止又は廃止されたことにより、クライアント、エンドクライアント、ユーザー又はその他第三者に損害が生じた場合といえども、何ら責任を負いません。
  4. 当社は、クライアントの逸失利益及び特別の事情によって生じた損害について、いかなる場合においても責任を負わないものとします。

第14条(権利関係)

  1. 本サービスに関する知的財産権は全て当社又は当社に権利を許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本規約に明記されている場合を除き、当社又は当社に権利を許諾している者の知的財産権の移転又は使用許諾その他いかなる権利の移転又は付与も意味するものではありません。
  2. 本レポートその他本サービスに関して新たに生じた著作権その他一切の権限は、第三者に留保されるものを除き、当社に帰属するものとします。クライアントは、本契約の期間中、エンドクライアントに対し本レポートの利用を再許諾することができます。

第15条(遵守事項)

  1. クライアントは、以下の各号に定める事項を遵守するものとします。
  2. 本サービスの利用にあたり適用される法令等を遵守するものとします。
  3. 本サービスに関連するソフトウェアの複製、改変その他当社の知的財産権を侵害する行為を行ってはなりません。
  4. 当社の事前の書面による承諾を得ることなく、当社の商号、商標及びロゴマークを使用してはなりません。
  5. 当社が指定する方法以外の方法で基本タグを利用してはなりません。
  6. Quant若しくはQuant for SNSの提供又は基本タグの動作を阻害する一切の行為(基本タグの変更、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、動作を阻害する装置の使用、技術をコピーするための行為等を含みますがこれに限られません。)を行ってはなりません。
  7. 基本タグを通じて個人を特定できる情報を当社に送信又は預託してはなりません。
  8. クライアントは、当社より提供された基本タグの仕様にかかる権利が、当社に帰属するものであることに同意するものとします。クライアントは、基本タグを、本規約及び本契約(以下「本契約等」といいます。)の履行以外の目的に使用してはなりません。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社及びクライアントは、自己若しくは自己の役員、重要な地位の使用人、又は経営に実質的な影響力を有する株主が、現在、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団、準暴力団に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。) (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者 (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (4) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者 (6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
  2. 当社及びクライアントは、自ら又は第三者を利用して、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
  3. クライアント及び当社は、相手方が第1項又は前項各号のいずれかに違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができ、相手方はこれに協力するものとします。また、クライアント又は当社は、自らが、第1項又は前項各号のいずれかに違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に対し、直ちにその旨を通知するものとします。
  4. クライアント及び当社は、相手方が前三項のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。なお、前三項のいずれかの違反に起因してクライアント又は当社が損害を被った場合、相手方は当該当事者に対してかかる損害を賠償するものとし、本項に基づく解除権の行使によってもこれは妨げられません。
  5. クライアント及び当社は、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務又は責任を負わないものとします。

第17条(秘密保持)

クライアントは、本サービスに関連して当社がクライアントに対して開示した非公知の情報(本レポートを含みますがそれに限られません。)について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。但し、クライアントは、エンドクライアントに対し、本規約と同内容の守秘義務を課した上で本レポートを開示することができます。

第18条(損害賠償)

  1. クライアントが本サービスの利用又は本契約に関連して当社に損害を与えた場合には、当社に発生した損害について賠償責任を負うものとします。
  2. クライアントが、本報酬を受領した後に、第への違反その他本規約に基づき負う義務への違反の事実が発覚した場合は、速やかに受領済の本報酬の全額を返還しなければならないものとします。クライアントが本項に基づき本報酬を返還した場合であっても、前項に基づく賠償責任を免れるものではありません。
  3. 当社は、本サービスの利用に起因又は関連してクライアントに生じたあらゆる損害について一切の責任を負わないものとします。但し、当該損害が当社の故意又は重大な過失によって発生した場合はこの限りでなく、この場合、当社は、クライアントに生じた通常かつ直接の損害について、当該損害に係る個別契約の利用料金を上限として、これを賠償する責任を負うものとします。

第19条(非保証)

本サービスは、当社がその提供時において保有する状態で提供するものであり、当社は、本サービス(Quant、Quant for SNS及び基本タグを含みます。以下、本条において同じ。)のエラーやバグ、論理的誤り、不具合、中断その他の瑕疵がないこと、クライアントが予定している目的への適合性および有用性、有益性、セキュリティー、権限及び非侵害性について一切保証しません。

第20条(解除)

  1. 当社は、クライアントが以下の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知又は催告なく即時に本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 (1) 本契約の規定に違反し、当該違反に関する催告を受領した後10営業日以内にこれを是正しないとき。 (2) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する手続の申立があったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、差押、仮差押、仮処分の命令の申立があったとき、競売の申立があったとき、公租公課の滞納処分を受けたとき、又はこれらに準じる財産状態の悪化若しくは悪化するおそれがあると認められるとき。 (3) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき、又はこれに準じる信用状態の悪化若しくは悪化するおそれがあると認められるとき。 (4) 第16条(反社会的勢力の排除)の規定に違反したとき。 (5) 本契約に基づいて保証した事項が事実でなかった等詐術その他の背信的行為があったとき。 (6) その他本契約を継続できないと判断する相当の事由があるとき。
  2. 前項の規定による解除は、当社がクライアントに対して損害賠償を請求することを妨げません。

第21条(変更)

  1. 当社は、アカウントからアクセスできるウェブサイト上に変更された本規約を掲載することにより、随時本規約を改訂することができるものとします。当社が通知を発信した日、又は第一文記載のウェブサイト上に変更後の内容の掲載が開始された日のいずれか早い方の日から15日以内にクライアントが異議を述べなかった場合、クライアントは当該変更内容に同意したものとみなします。
  2. 当社は、事前にクライアントに通知することなく、Quant for SNSの内容(運営方針を含む)及び仕様の全部又は一部を変更することができるものとします。

第22条(契約上の地位の譲渡)

クライアントは、当社の書面による事前の承諾なく、本契約等における地位又は本契約等に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

第23条(存続条項)

本契約等の終了原因のいかんにかかわらず、本契約等が終了した場合においても、第3条(Quant for SNSの提供機能)3項中段並びに後段、第7条(ID・パスワードの管理)第3項ないし第5項、第8条(データの収集等)第4項、第13条(免責)、第14条(権利関係)、第15条(遵守事項)第3項、第16条(反社会的勢力の排除)第4項及び第5項、第17条本文(秘密保持)、第18条(損害賠償等)、第19条(非保証)、第20条(解除)第2項、第23条(存続条項)並びに第24条(準拠法及び合意管轄)の規定については、本契約等の終了後もなお効力を有するものとします。

第24条(準拠法及び合意管轄)

本契約等の準拠法は日本法とし、本契約等に関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第2章(広告主マッチング機能)

第25条(本章の規定)

第3条第4号に定める広告主マッチング機能の利用条件等については、第1章に定めるほか、本章の定めに従うものとします。但し、本SNS投稿等業務委託契約(次条に定義します。)において別段の合意がある場合は、この限りではありません。

第26条(契約の成立)

  1. クライアントは、Quant for SNSを通じ、本条の定めるところに従い、エンドクライアントからクライアントSNSを利用してエンドクライアントの広告に係る投稿等を行う業務(以下「本SNS投稿等業務」という。)を受託することができます。本SNS投稿等業務の受委託に関する契約(以下「本SNS投稿等業務委託契約」という。)は、Quant for SNSにおいて当社の定める手続を経ることによりクライアント及びエンドクライアントの間に直接成立し、当社はかかる契約の当事者ではありません。
  2. クライアントは、Quant for SNSを通じて投稿等業務委託契約を締結するため、エンドクライアントがQuant for SNSに登録した広告案件に申し込むことができます。クライアントは、かかる申込にあたっては、住所、プロフィール、銀行口座情報その他当社が指定する事項を登録する必要があります。クライアントは、エンドクライアントが登録した広告案件に係る依頼内容、投稿日時、報酬の金額その他の事項を確認の上、その責任において申込を行うものとします。
  3. クライアントが前項による申込を行った場合、エンドクライアント又は当社がこれを審査し、その結果をクライアントに通知するものとします。クライアントによる申込を承諾する旨の通知の受領をもって、本SNS投稿等業務委託契約が成立するものとします。
  4. エンドクライアント及び当社は、クライアントによる第2項に基づく申込を承諾する義務を負わないものとします。エンドクライアント及び当社は、クライアントに対し、申込を受諾しなかったことの理由等について、説明する義務を負わないものとします。

第27条(報酬の受領・引渡)

  1. クライアントは、前項に基づきSNS投稿等業務委託契約が成立した場合、エンドクライアントから報酬(以下「本報酬」という。)を受領する権利を取得します。本報酬は、エンドクライアントとの合意により、成果報酬又は固定報酬となります。
  2. 当社は、クライアントに代行して、エンドクライアントから本報酬を受領し、クライアントに引き渡すものとします(代理受領契約の合意)。エンドクライアントのクライアントに対する本報酬の支払は、当社による受領をもって完了となります。なお、当社のクライアントに対する引渡義務は、当社がエンドクライアントから現実に受領した本報酬の額に限られるものであり、かかる金額を超えてクライアントに対して支払義務を負うものではありません。
  3. クライアントは、本サービス上、前項に基づき当社がクライアントを代行して受領した本報酬の総額等を確認することができます。
  4. クライアントは、当社に対し、各月に1回限り、当社の定める方法に従い、本報酬の引き渡しを請求することができます(ただし、本報酬の残高が、当社が別途指定する金額以上の場合に限ります。)。かかる請求を受けた当社は、当該請求のあった月の翌月末日までに、本報酬を引き渡すものとします。
  5. 前項に基づく本報酬の引渡しは、当該請求に係る本報酬の金額及びこれに対する消費税相当額を、クライアントが別途当社に指定する銀行口座に振込送金する方法により行われるものとします。振込手数料は、当社の負担とします。
  6. 当社が前項の支払を遅延した場合、当社はクライアントに対し年率6%の遅延利息を支払うものとします。

第28条(再委託)

クライアントは、エンドクライアントから受託する本SNS投稿等業務の全部又は一部について、第三者に再委託しないものとします。

第29条(権利帰属等)

  1. クライアントは、本SNS投稿等業務において作成する成果物(以下「本成果物」といいます。)自体又はその構成部分の上に成立する日本を含む全世界における特許権、実用新案権、商標権、意匠権(いずれも登録を受ける権利を含む。)、著作権(日本国著作権法第 27 条及び第 28 条所定のすべての権利並びに将来法令の改正等によって付与される一切の権利を含む。)、著作隣接権(補償金受領権及び報酬請求権を含む。)その他一切の知的財産権(以下「本知的財産権」という。)について、法令に別段の定めがある場合及び本SNS投稿等業務委託契約において別段の合意がある場合を除き、その発生と同時にエンドクライアントに譲渡するものとし、クライアントはエンドクライアントがこれらの権利を取得・保全するために必要なあらゆる措置を講じるものとします。
  2. クライアントは、本成果物について、エンドクライアント、エンドクライアントより正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者又はエンドクライアントが指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとします。
  3. クライアントは、本成果物に実演家の実演が含まれる場合における当該実演家による実演家人格権並びに本成果物に係るクライアントの肖像権及びパブリシティ権については、エンドクライアント、エンドクライアントより正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者又は当社が指定する第三者に対し、これらを行使しないものとします。

第30条(禁止行為・遵守事項)

  1. クライアントは、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。 (1) エンドクライアントの本SNS投稿等業務に関する指示に違反する行為 (2) エンドクライアント若しくは当社又はそれらの取引先等の名誉・信用を毀損し、又はそのおそれのある行為 (3) 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為 (4) 公序良俗に違反する行為 (5) ユーザーに義務のない特定の行為を強制する行為 (6) ユーザーの誤解を招く行為 (7) ユーザーに虚偽の注文を依頼等する行為 (8) ユーザーにエンドクライアントの承認していない報酬を約束等する行為 (9) ボットなどの機械的な方法により本SNS投稿等業務の報酬の対象となる結果を生じさせる行為 (10) 前各号に定めるほか、当社が不適切と判断する行為
  2. クライアントは、以下の各号に定める事項を遵守するものとします。 (1) クライアントSNSの利用にあたり当該SNSの利用規約その他の規則、ガイドライン等を遵守すること (2) 本SNS投稿等業務委託契約において、クライアントの業務又は活動の内容・期間等について制限(競合商品の取扱禁止を含むが、これに限られません。)が課されている場合は、当該制限を遵守すること (3) 本SNS投稿等業務委託契約の内容として一定の情報に関する秘密保持義務(発売前の新商品に関するものを含むが、これに限られない。)が課されている場合は、これを遵守すること (4) 本制作業務の目的に悪影響が生じ又はそのおそれがある事由については、事前に当社に通知し、当社と協議を行うこと (5) クライアントが制作した本コンテンツ等について投稿が行われた後、エンドクライアントから、本SNS投稿等業務に関して、コンテンツの修正、差し替え等の要請を受けた場合は、速やかに修正等の対応を行うこと
  3. クライアントは、本SNS投稿等業務委託契約の履行に関し、当社がクライアントから受領するクライアントの氏名、住所その他の個人情報をエンドクライアント又はその代理店に提供することがある旨を了承するものとします。

以上

【2021年5月14日制定】
【2021年8月30日改定】
【2021年10月15日改定】
【2021年10月20日改定】
【2022年11月30日改定】
【2023年1月4日改定】